相続とは

相続とは、人が死亡を要因として、その人の財産や権利義務の一切を承継する  ことをいいます。ただ、親族だからといって、誰でも相続できるものではなく、  民法という法律によって 誰が相続人となるかが具体的に定められています。   旧民法においては、「家」というものを基準としていたため、その戸主が財産  を所有し、通常は長男である家督相続人がその財産のすべてを相続するように  なっていましたが、太平洋戦争終結後の昭和22年に日本国憲法が制定され、  明治民法における家督相続の制度が全面的に廃止され、相続とは、「家」を継  ぐのではなく、亡くなった人の財産をその相続人が一定の割合によって相続さ  れるようになったのです。

相続との対象となる財産

相続財産には、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産があります。

+財産
土地・家屋・借地権・現金・預貯金・有価証券・債権・ゴルフ会員権・車・書画骨董・宝石貴金属・特許権など
−財産
借金・買掛金・住宅ローン・未払金・その他債務

相続の対象とならない財産

  • 香典 香典は喪主に贈られたものとみなされる
  • 死亡退職金 会社の就業規則等で定められる遺族固有の財産である。
  • 遺族年金 受給者の固有の財産となる。
  • 生命保険金 指定された受取人固有の財産である。
  • 祭祀財産 墓地、墓石、仏壇等の祭祀財産は、承継者が単独にて引き継ぐものである。

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行政書士 山屋孝裕

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