遺言書をなぜ作成するのでしょう
相続が発生したものの、親族間での話し合いがまとまらずトラブルとなり、結果として家庭裁判所に調停等の事件として扱われることがよくあります。しかし、こうしトラブルも遺言書があれば紛争にならなかったと思われるケースがたくさんあります。自分の子に限って、妻に限ってトラブルは起きるはずはないと信じていても、相続が発生すると、相続人だけの意思だけではなく、まわりの人間が口を出してくるなどによって、思わぬトラブルになってしまうものです。相続人における親族間のトラブルは、争続ともいわれるように、後々まで引きずりがちなものですから、こうした無用なトラブルを発生させないためにも、是非遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書はどのように作成するのでしょう
遺言書の作成の仕方としては主に2つあり、一つは自筆証書遺言といって、すべてを自分で書くものと、もう一つは、公正証書遺言といって、公証人役場の公証人に依頼して、公文書として作成してもらう方法があり、特徴は次のとおりです。
(1)自筆証書遺言 全文を自筆で書き、日付、と署名捺印をしておく必要があります。
メリットとしては、費用が安く済むことや内容を誰にも知られずに済むこ
とや、いつでも作成することができることなどがあります。またデメリッ
トとしては、書き方を間違いやすいことや、誰かに盗まれたり改竄されや
すいこと、そして相続の発生時に、家庭裁判所での検認手続を行わなけれ
ばならないなどがあります。
(2)公正証書遺言 公証人役場に依頼して作成される公文書になります。メリットとしては、
公証人が内容をしっかりと作成してくれるので、間違いが発生しにくいこ
とや、公証人役場に原本が保管されるため、紛失や改竄の恐れが少ないこ
とがあります。またデメリットとしては、費用がかかることや、準備が必
要なため、いつでも自由に作成することができないことなどがあります。
それぞれメリットとデメリットがありますが、自筆証書遺言の場合、内容に不備があったりして、せっかく遺言書を作ったのに、無効になってしまうケースが多くあるため、出来るならば、公正証書にて作成することをお勧めします。もし、どうしても自筆証書にしたい場合には、その内容について我々のような専門家にアドバイスを受けることを是非お勧めします。