| 相続人となる人は、配偶者と血族相続人ですが、その順位は民法により次のとおり 定められており、従って、親族だからといって、その範囲 以外の人が相続人とな ることは出来ません。 (1)被相続人(死亡した人)の配偶者(夫や妻)は常に相続人です。(民法890条) ※但し、この場合の配偶者とは、婚姻届により法律上に認められた配偶者であ り、内縁などの事実婚による配偶者ではありません。 (2)配偶者以外の相続人の順位は、@第一順位が子供 A第二順位が直系尊属(父母又は祖父母)、B第三順位が兄弟姉妹となります。 (民法887、889条) |
| 代襲相続 (1)子供の場合 相続人である子供が死亡していた場合、その子供が引き継いで、相続人となること です。またこの場合、代襲すべき孫が死亡していた場合は、さらにその子へと順次 引き継がれていきます。(民法887条) (2)兄弟姉妹の場合 兄弟姉妹の代襲相続は、子供の場合と異なり、甥や姪までの一代限りで、その子らに は引き継がれません。(民法889条) (3)欠格事由や廃除の場合 |
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