相続・遺言」相談室
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・相続人の順位とは














・代襲相続、胎児や養子の相続権とは
  

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神奈川行政書士会 川崎北支部  行政書士 宅地建物取引主任者 ビジネス実務法務2級
 相続人となる人は、配偶者と血族相続人ですが、その順位は民法により次のとおり
 定められており、従って、親族だからといって、その範囲 以外の人が相続人とな
 ることは出来ません。


 
(1)被相続人(死亡した人)の配偶者夫や妻)は常に相続人です。(民法890条)

   
但し、この場合の配偶者とは、婚姻届により法律上に認められた配偶者であ
    り、
内縁などの事実婚による配偶者ではありません。

 
(2)配偶者以外の相続人の順位は、@第一順位が子供 
  A第二順位が直系尊属(父母又は祖父母)、B第三順位が兄弟姉妹となります。
                       (民法
887889条)
代襲相続

 (1)子供の場合
  相続人である子供が死亡していた場合、その子供が引き継いで、相続人となること
  です。またこの場合、代襲すべき孫が死亡していた場合は、さらにその子へと順次
  引き継がれていきます。(民法
887条)
 (2)兄弟姉妹の場合
  兄弟姉妹の代襲相続は、子供の場合と異なり、甥や姪までの一代限りで、その子らに
  は引き継がれません。(民法
889条)

 (3)欠格事由や廃除の場合
  相続人が被相続人を死亡させたり、又は、死亡させようとしたり、遺言書の偽造等を
  行ったりするなどの行為をした場合、相続人の資格を失うことを「相続欠格」と
  いい、また、生前に被相続人に対して、その推定相続人が虐待や侮辱などの著しい
  非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言で廃除することを
  意思表示することを「相続人の廃除」といい  ます。このように相続人の資格を
  失った場合にも、その子供が代襲して相続することが出来ます

   
注意)相続を放棄することが出来ますが、この場合、代襲相続はあり
      
せん。というのは、相続を放棄した場合、相続時点に遡って、
      始めから相続人ではなかったことになるためです。

 
胎児の相続権

  相続の場合、胎児の場合にも、すでに生まれたものとして相続人として看做されま
  す。つまり、被相続人が死亡した時点で、胎内に胎児がいたときは、相続人となる
  のですが、あくまでも、生まれてくることが条件となり、死産の場合には、当然に
  相続は関係なくなります。


養子の相続
 
 養子制度においては、養子は実子と同じですので、第一順位の相続人となります。
  また、再婚して連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ相続権はないことに
  注意してください。
  また、養子制度には、普通養子と特別養子があり、普通養子制度では、実親
  との親族関係が終了していないため、実親と養親の両方について相続権があ
  りますが、特別養子の場合には、実親との親族関係が終了しているため、
  実親に対する相続権はありません。

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