相続・遺言」相談室
        ー争続にならない相続のためにー
   
   行政書士 山屋孝裕         クレオ法務行政書士事務所
HOME お問い合わせ 無料相談電話 090(8302)3271

 <行政書士に依頼するメリットは何でしょうか?>
 

  
@まず費用が安く済みます。
   通常信託銀行等に依頼すると、基本価格105万
   円に財産価格の数パーセントが上乗せられますし、
   弁護士も同じぐらいの費用が必要でが、当事務所
   の場合半分程度の費用で済みます。
  
  
A複雑な手続きをスムーズ安心してに行えます。
   相続や遺言の執行手続きは、手間隙のかかる手続き
   で、金融機関ごとの対応も違うため、ひとつ間違え
   ると大変面倒なことになります。ですから、自分で
   やるよりも、多少費用をかけても我々を利用した方
   が結果的に安上がりです。

  
B相続人に安心感を与え、こまめな対応が可能。
   相続手続きは、親族間の問題であり、いろいろと気を
   使うことも多いのです。ですから、より身近で、こ
   まめに対応してくれる行政書士の方が、安心して
   依頼することができるのです。

 <お引き受けする主な業務>
   ・相続人の調査(出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍等の請求して相続人を特定)
   ・相続関係図の作成
   ・財産調査(不動産登記簿謄本、固定資産名寄帳、固定資産評価証明)、残高証明
   ・遺産分割協議の立会、協議書の作成
   ・財産の換価処分(預貯金解約、引出、各種名義変更)
   ・遺言書に関する相談、起案、公正証書遺言作成サポート   
   ・遺言執行(検認手続サポート)
   ・その他遺言、相続全般に関する相談

<相続とは>

 
 
相続とは、人が死亡を要因として、その人の財産や権利義務の一切を承継する
 ことをいいます。
ただ、親族だからといって、誰でも相続できるものではなく、
 民法という法律によって 誰が相続人となるかが具体的に定められています。
  旧民法においては、「家」というものを基準としていたため、その戸主が財産
 を所有し、通常は長男である家督相続人がその財産のすべてを相続するように
 なっていましたが、太平洋戦争終結後の昭和22年に日本国憲法が制定され、
 明治民法における家督相続の制度が全面的に廃止され、相続とは、「家」を継
 ぐのではなく、亡くなった人の財産をその相続人が一定の割合によって相続さ
 れるようになったのです。

 相続は、被相続人の死亡と同時に開始し、その全財産が自動的に相続人に引き
 継がれるものであり、死亡の事実を知っているとか、財産の有無を知っている
 かなどとは無関係に移転し、遺産の協議までは、相続人全員の共有関係となる
 ものです。
  
 
(1)相続の対象となる財産
 
相続財産には、次のように、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産
 である消極財産があります。 


 相続、相続財産、積極財産  相続財産、負債、負の財産


(2)
相続の対象とならない財産


  
・香典     香典は喪主に贈られたものとみなされる。  

  ・死亡退職金  会社の就業規則等で定められる遺族固有の財産である。

  ・遺族年金   受給者の固有の財産となる。

  
・生命保険金  指定された受取人固有の財産である。

  ・祭祀財産   墓地、墓石、仏壇等の祭祀財産は、承継者が単独にて
           引き継ぐものである。


  

 ※但し、
退職金や生命保険金は、税法上のみなし相続財産とされ、
   一定の金額を超えた場合には、相続税が課税されることとなります。
                     


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