(3)限定承認 ※安易に判断せず専門家にご相談下さい。
相続財産には、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極
財産があります。相続人にとって、被相続人に、プラスの財産以上のマイ
ナスの財産があることが明らかであれば、相続を放棄することになるので
しょうが、実際には、どちらが多いのかがはっきりしないことが多いと思
います。その場合の方法として、限定承認という方法があり、これは、
財産を相続するものの、プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産の
支払責任を負わないものとするものです。
家庭裁判所への申述により限定承認が認められると、相続財産管理人が
選任され、財産の管理と、負債の弁済等の手続きを行うこととなります。
ただ、限定承認の場合、税法上の問題に注意しなければなりませんので、
専門家によく相談してから判断することが大切です。
注意)但し、限定承認は、相続放棄のように相続人が単独で行うことは
行うことはできず、相続人全員が共同して行わなければならない
点に注意して下さい。
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