相続・遺言」相談室
        ー争続にならない相続のためにー
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<3つの相続方法>
  

・相続人だからといって必ず相続しなければならないわけではありません。

 
被相続人の死亡により、相続は開始しますが、相続は強制されるものではなく、
 相続人が財産を相続したくない場合には、相続を放棄したり、マイナスの財産
 を引き継がない限定承認という相続方法を選択しることも可能です。
  但し、この方法を選択する場合には、自己のために相続が開始されたことを
 知ったとき(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から、原則として3ケ
 以内(これを
熟慮期間といいます)に、家庭裁判所に申述しなければなりま
 せん。


 (1)単純承認
 
  
放棄や限定承認することなく、すべての相続財産を相続する場合を単純承認
  といい、この場合には、放棄や限定承認のように、申述というような面倒な
  手続きをとる必要はありません。また、相続人が被相続人の財産を勝手に処
  分したり、相続財産を隠したりした場合には、単純承認したものと看做され
  ます。


 (2)相続放棄

  
3ケ月の熟慮期間内に申述しなければなりませんが、この期間に関しては、
  財産内容の調査などに期間が必要などを理由として、家庭裁判所に請求する
  ことによって
伸ばすことが可能です。また、相続の放棄は、相続人各自が
  単独で申述することが出来ます。

 (3)限定承認 ※安易に判断せず専門家にご相談下さい。

  相続財産には、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極
  財産があります。相続人にとって、被相続人に、プラスの財産以上のマイ
  ナスの財産があることが明らかであれば、相続を放棄することになるので
  しょうが、実際には、どちらが多いのかがはっきりしないことが多いと思
  います。その場合の方法として、限定承認という方法があり、これは、
  財産を相続するものの、
プラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産の
  支払責任を負わないものとするもの
です。
   家庭裁判所への申述により限定承認が認められると、相続財産管理人が
  選任され、財産の管理と、負債の弁済等の手続きを行うこととなります。
   ただ、限定承認の場合、税法上の問題に注意しなければなりませんので、
  専門家によく相談してから判断することが大切です。

   注意)但し、限定承認は、相続放棄のように相続人が単独で行うことは
      
行うことはできず、相続人全員が共同して行わなければならない
      点に注意して下さい。

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