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(1)相続税の基礎控除
相続や遺言によって遺産を得た場合の相続税のかかる下限は、被相続人の遺産から
相続税のかからないい財産、債務、葬儀費用などを控除した額が基礎控除額を超え
る場合には相続税がかかることとなります。
相続税の基礎控除額=定額控除5000万円に法定相続人1人あたりにつき1000万円
の法定相続人比例控除額を加えた金額となります。
例) 相続人が妻と子供2人の場合、5000万円+(1000万円×3)=8000万円
(2)みなし相続財産
生命保険や退職金は、相続財産ではありませんが、みなし相続財産といわれ、下記
の非課税額を越えた場合ついては、相続税が課税されます。
・生命保険金の非課税額
各相続人が実際に受領した生命保険金額
500万円×法定相続人の人数× 相続人全部が受領した生命保険金合計額
・退職金等の非課税額
各相続人が実際に受領した生命保険金額
500万円×法定相続人の人数× 相続人全部が受領した生命保険金合計額
(3)算定されるべき法定相続人とは
@相続放棄した人も含まれる
A養子も含まれるが、節税対策の行き過ぎを防ぐために、基礎控除算定上の法定
相続人については、制限があり、被相続人に実子、特別養子がいる場合1人。
実子、特別養子がいない場合は2人です。
B被相続人の死亡時に胎児であった子は、法定相続人の数に含めません。
(4)相続税のかからない財産とは
@お墓、仏壇、仏具など
A宗教、慈善、学術その他の公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当
するものが相続や遺贈によって取得し、かつ、当該公益を目的とする事業に用い
ることが確実な財産。
B心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権など
C相続人が受け取った生命保険金などの合計額のうちの一定額
D相続人が受け取った退職手当金などの合計額のうちの一定額
(5)相続財産から控除できる財産とは
@マイナスの財産 事業上の買掛金や未払金、各種ロ−ンの債務、未納の税金等
A葬式費用(埋葬費用、火葬費用、納骨費用等)
以上に従って、「課税対象となる遺産総額」を算出し、相続税がかかるかどうかを確認
します。但し、相続時の計算は複雑ですし、また、税についての法令の変更が頻繁に
行れるため、実際には税理士等の専門家に相談した方がよいと思います。
→当事務所にご相談いただいた場合には、提携の税理士等を通じて、
的確な回答を差し上げますので、ご安心下さい。
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