相続・遺言」相談室
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神奈川行政書士会 川崎北支部  行政書士 宅地建物取引主任者 ビジネス実務法務2級

(1)相続税の基礎控除
   
相続や遺言によって遺産を得た場合の相続税のかかる下限は、被相続人の遺産から
   相続税のかからないい財
産、債務、葬儀費用などを控除した額が基礎控除額を超え
   る場合には相続税がかかることとなります。

   相続税の基礎控除額=定額控除5000万円に法定相続人1人あたりにつき1000万円
   の法定相続人比例控除額を加えた金額となります。

 
   例) 相続人が妻と子供2人の場合、5000万円+1000万円×3)=8000万円

(2)みなし相続財産
   生命保険や退職金は、相続財産ではありませんが、みなし相続財産といわれ、下記
   の非課税額を越えた場合ついては、相続税が課税されます。

・生命保険金の非課税額       
    
                 各相続人が実際に受領した生命保険金額
     
 500万円×法定相続人の人数× 相続人全部が受領した生命保険金合計額
 

    ・退職金等の非課税額   
                 
    各相続人が実際に受領した生命保険金額
  
   500万円×法定相続人の人数× 相続人全部が受領した生命保険金合計額

(3)算定されるべき法定相続人とは
   
@相続放棄した人も含まれる
   A養子も含まれるが、節税対策の行き過ぎを防ぐために、基礎控除算定上の法定
    相続人については、制限
があり、被相続人に実子、特別養子がいる場合1人。
    実子、特別養子がいない場合は
2人です。
   B被相続人の死亡時に胎児であった子は、法定相続人の数に含めません。

(4)相続税のかからない財産とは
   
@お墓、仏壇、仏具など
   A宗教、慈善、学術その他の公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当
    するものが相続や遺贈
によって取得し、かつ、当該公益を目的とする事業に用い
    ることが確実な財産。

   B心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権など
   C相続人が受け取った生命保険金などの合計額のうちの一定額
   D相続人が受け取った退職手当金などの合計額のうちの一定額 


(5)相続財産から控除できる財産とは
  
@マイナスの財産  事業上の買掛金や未払金、各種ロ−ンの債務、未納の税金等
  A葬式費用(埋葬費用、火葬費用、納骨費用等)

 以上に従って、「課税対象となる遺産総額」を算出し、相続税がかかるかどうかを確認
 します。但し、相続時の計算は複雑ですし、また、税についての法令の変更が頻繁に
 行れるため、実際には税理士等の専門家に相談した方がよいと思います。

  →当事務所にご相談いただいた場合には、提携の税理士等を通じて、
   的確な回答を差し上げますので、ご安心下さい。

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