<相続におけるポイント整理>
1.相続人は誰なのか?
相続人は法律で定められており、配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の相続人には順位がつけられています。まず、第一順位は子供
(その代襲相続人を含む)、第二順位は、父や母の直系尊属(祖父母)、第三順位は、兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)となります。
子供が嫁に行ったとか姓を変えたということと相続は関係ありませんし、実子はもちろん養子も含まれます。
【注意すべきポイント】 ※亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認。
・相続の場合の配偶者は婚姻届を出している配偶者であり、事実婚は含まれない。
・養子はいないかどうか(普通養子、特別養子)
・遺言書があるかどうか(自筆証書遺言→裁判所の検認、公正証書遺言)
・代襲相続人がいるかどうか(子供や兄弟姉妹:但し、兄弟姉妹は一代限り)
・相続人に次のような相続欠格事由があるときは、相続人の資格を失います。
@被相続人を殺害して刑に処せられたりした場合。
A遺言書を偽造、変造、破棄、隠滅したような場合。
・相続人の廃除が為されているかどうか。
被相続人への虐待や重大な侮辱を加えたことにより、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言による意思表示に基づいて、
遺言執行者が家庭裁判所に請求して、その相続権を失わせること。
→ 相続欠格や廃除により相続人とはなれなくても、その人に子供がいる場合には、その子供が代襲相続します。
2.相続財産は何があるか?
相続により、被相続人の所有する財産関係(権利・義務・負債)が一体となって相続人に包括承継される。但し、その性質により、
次のように相続財産に含まれないものがあるので注意が必要です。
@帰属上の一身専属権
(1)明文の規定があるもの
代理権、雇用契約上の地位、組合員の地位、使用貸借における借主の地位等
(2)明文の規定がないもの
扶養義務、財産分与請求権、生活保護受給権等
A生命保険金
保険金請求権とは、保険契約に基づくものであり、特定の人が受取人に指定されていたときには、保険金は受取人固有の財産で
あり相続財産ではない。
※受取人を単に相続人としていた場合でも、「相続人たる個人」として指定した保険契約と解され、相続財産とは見なされない。
※特に指定がなく、保険契約約款上により相続人に支払うとされている場合にも、相続人たる個人を指定したものと解される。
→保険金受取人を被相続人自身を指定していた場合は、被相続人自身の固有財産と見なされ、相続財産に含まれることに注意。
B死亡退職金
死亡退職金は、受取人固有の財産であり相続財産には属さない。
つまり、死亡退職金は、遺族の生活保障を目的としており、相続人としてではなく、規定等に基づいて受取人個人に支給される
ものである。
→ 遺族年金等も同様の趣旨である
C祭祀財産、葬儀費用
お墓や仏壇、遺骨などの祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰する人(祭祀執行者)や喪主が単独で承継するものであり、相続財産には
含まれない。
※祭祀執行者が誰かについては、被相続人の指定、遺族による指定、慣習、家庭裁判所の審判等により定められる。
3、遺産分割協議
被相続人が亡くなって、相続人が複数いる場合、その相続人全員が遺産のすべてを相続分に応じて共有している状態になる。この共有状態 を解消して各相続人に特定の財産を配分することを遺産分割といい、相続人の話し合いを遺産分割協議といいます。
(1)遺産分割の方法
@現物分割 遺産のあるがままで各相続人に分割する方法。
A代償分割 特定の相続人に法定相続分を超える相続をさせ、超えた部分については、代償金という金銭で支払う方法。
B換価分割 遺産のすべてを売却し、その代金を相続人で分ける方法。
(2)遺産分割の効果
遺産分割協議は共同相続人全員でしなければ効力がなく、無効となります。
また、口頭での約束では、後にトラブルとなる可能性があるので、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、
相続人全員の署名捺印(実印が望ましい)をしておくべきです。
※注)包括遺贈者の協議への参加
遺言がある場合にも、相続人全員の同意により、遺言とは違った遺産の配分が可能ですが、その中に相続人以外の包括受遺者 (財産に対する割合で遺贈されている人)がいる場合には、包括受遺者も相続人の地位を継承しますので、遺産分割協議にさ せなければ、協議が無効になってしまうので注意が必要です。
(3)金銭債権の特則
被相続人の死亡により、その遺産は相続人全員の共有となるが、預金債権や貸付債権などのような可分債権(分割が可能な債権)
については、遺産分割の手続を行わなくても、法定の相続分により当然に分割され、各共同相続人に帰属する。
つまり法律上は、各相続人が単独で自分の法定相続分を払戻請求が可能。
※但し、実務上では、相続人間の紛争に巻き込まれるリスクを回避するために、銀行は相続に単独での預金払戻請求には
応じず、相続人全員の同意(署名捺印)を求めているのが実情である。