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(1)遺言の書き方
遺言を書くに当たって、最も重要なことは、「何を」「誰に」「どうのように」
残すかを、はっきりさせることです。つまり、遺言書を読むすべての人が、わかる
ように記載されていなければ、その内容をめぐって、紛争になる可能性が高いの
で、明確にしておくことが必要です。
また、財産の特定の仕方としては、
・不動産については、登記簿に従って記入。未登記の場合は、固定資産
評価証明などを利用する。
・預貯金については、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義など
・株券については、会社名,額面、株券の番号、株数など
(2)遺言書を残すメリット
日本では、多額の財産を所有していない限り、あまり遺言をするという習慣は、あまり多く
はありません。確かに、実際に財産がほとんどなければ、分けようがないので、争いにはな
らないとかんがえて、遺言を残そうとは思わないのでしょう。しかし財産がないと言っても、
自宅や多少の預貯金程度は残されているケースが比較的多いと思います。そうした場合
に、遺言書がなくて相続となった場合に、大きな紛争となることが意外と多いものです。
特に不動産が大半という場合、その相続分を分けるためには、この不動産を処分しな
ければならないでしょうし、また、思ったような金額で処分できないことも多く、結果的に安値
で処分する羽目になり、配偶者の住む家も失ってしまうということもあるのです。
遺言は、こうした無用な紛争を回避するための方法の一つです。さらにまた、被相続人の
財産の特定できるというメリットもあります。つまり、亡くなった人に、どれくらいの財産があり、
どこの金融機関に預貯金があるのか、どんな保険に入っているのかなどは、特に配偶者を
除いては、知っているケースは少ないからです。「財産がどこにあって」「通帳印鑑がどこに
あって」「誰に何を相続させるか」をキチンと残しておけば、相続人間で、どこかに誰かが財産
を隠しているのではないかという憶測によるトラブルも未然に回避出来ると言うことです。
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