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一般的な遺言の方法としては、次の3つの方式があります。
(1)自筆証書遺言
遺言者が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自分で書き、押印するもの。
<注意点>
@ワープロやビデオテ−プなどの録画は認められない。
A日にちを正確に。「年 月 吉日」などや、日付スタンプは認められない。
B印鑑は三文判でも直ちに無効というものではないが、後日の紛争を避けるた
めには、実印で押印するほうがよい。(判例上は拇印でも可)
(2)公正証書遺言
二人以上の証人に立ち会ってもらい、公証人に遺言書を作成してもらう。
<注意点>
@必要な書類の用意(遺言者の印鑑証明、遺言者・相続人の戸籍謄本、住民票)
A二人以上の証人の準備
証人は原則として誰でもよいが、次の者は駄目。
・未成年者・成年被後見人・被保佐人・遺言者の推定相続人及び
その配偶者・直系血族・受遺者及びその配偶者、直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族
B作成期日に公証役場に出向かなければならない。
C遺言者自身が公証人に対して遺言の内容を口頭で説明出来るだけの能力が
あること。
D作成された遺言書に署名及び実印により押印する。
(3)秘密証書遺言
自身もしくは第三者に作成してもらった遺言書に署名押印し、これを封印した
上で、二人以上の立会いのもとで、公証人に対して、自分が作成した遺言書で
あることを述べるなどの手続きにて作成。
<注意点>
@遺言書を書き、署名押印するが、本文は遺言者自身が書かなくてもいいし、
他人によるワ−プロなどでの作成も可。
A遺言書を入れて封印。但し、この封印は遺言書で使用した印鑑と同一の
印鑑を使用すること。
B公証役場に出頭しなければならない。
※この方式は、手間が複雑で、一般にもあまり知られていないことから、
現実に利用されることは多くありません。
ただし、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらがいいのかといえば、専門家の
立場で言えば、やはり公正証書遺言をお勧めします。というのは、自筆証書
遺言は、自由に作成出来ますし、費用もほとんどかかりませんが、家庭裁判所
での検認手続きの後、書式の用件が整っていて始めて有効となるのです。
また、自筆証書遺言の場合、紛失の恐れも高いですし、相続人の誰かが書き
換えてしまうことも考えられます。これに対して公正証書遺言の場合は、作成
費用はかかるものの、公証役場に原本が、置かれており、紛失や書き換えられ
る恐れもなく、裁判所の検認も不要です。これらのことを考えれば、公正証書
により作成しておく方が安心です。
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