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(1)法定相続割合
相続人が一人であれば問題は生じませんが、複数の人が相続人となる場合は、
その遺産を分ける必要がありますが、その相続の割合は、民法によって次の
ように定められています。
【ケース1(配偶者と子供が相続人の場合)】
配偶者と子供の相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。
【ケース2(配偶者と直系尊属が相続人の場合)】
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
【ケース2(配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合)】
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
(2)均分相続の原則と例外
相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの相続分
は均等となります。
例えば、子供の相続分が2分の1で、子供が3人いた場合には、それぞれ
6分の1になります。
但し、均分相続にも例外があり、それは、次のような場合です。
@非嫡出子の場合
非嫡出子とは、婚姻関係のない女性との子供をいい、婚姻関係のある配偶者
との子(嫡出子)と両方が相続人となる場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子
の相続分の2分の1となります。
A兄弟姉妹の場合
相続人である兄弟姉妹において、父母の一方を共通にする兄弟姉妹の相続分
は、父母の両方を共通とする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
つまり、同じ兄弟でも、後妻の子のような場合には、半分になってしまうと
いうことです。
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