相続・遺言」相談室
        ー争続にならない相続のためにー
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神奈川行政書士会 川崎北支部  行政書士 宅地建物取引主任者 ビジネス実務法務2級

(1)法定相続割合

 相続人が一人であれば問題は生じませんが、複数の人が相続人となる場合は、
 その遺産を分ける必要がありますが、その相続の割合は、民法によって次の
 ように定められています。

     【ケース1(配偶者と子供が相続人の場合)】

         配偶者と子供の相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。

     【ケース2(配偶者と直系尊属が相続人の場合)】

         配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

     【ケース2(配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合)】 

         配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

(2)均分相続の原則と例外 

 
相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの相続分
 は均等となります。
  例えば、子供の相続分が2分の1で、子供が3人いた場合には、それぞれ
 6分の1になります。

  但し、均分相続にも例外があり、それは、次のような場合です。

 @非嫡出子の場合

  非嫡出子とは、婚姻関係のない女性との子供をいい、婚姻関係のある配偶者
  との子(嫡出子)と両方が相続人となる場合、
非嫡出子の相続分は、嫡出子
  の相続分の2分の1
となります。

 A兄弟姉妹の場合
  相続人である兄弟姉妹において、父母の一方を共通にする兄弟姉妹の相続分
  は、
父母の両方を共通とする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
  つまり、同じ兄弟でも、後妻の子のような場合には、半分になってしまうと
  いうことです。

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