相続・遺言」相談室
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神奈川行政書士会 川崎北支部  行政書士 宅地建物取引主任者 ビジネス実務法務2級

(1)協議分割
  
相続が開始されると、相続人が複数いる場合には、相続人全員が相続財産をその
  
割合に応じて共有している状態となります。
   本来であれば、この配分は、民法に定められた法定相続の割合となりますが、
  相続人全員の合意により、自由に法定相続とは違う配分をすることができ、この
  分割協議の成立により、相続開始時に遡って、財産を取得したこととなります。
   尚、この協議につき、後日のトラブル防止のために、書類にしておくことが望
  ましく、この取り決めの書類を一般的に
「遺産分割協議書」といいます。

(2)分割の方法
 
@現物分割(土地、預貯金、株券などのように、個々の財産をそのままの状態で
       分ける方法)
 A
代償分割(特定の相続人に財産を取得させ、持分以上にもらった分を代償金と
       いう形で金銭で他の相続人に支払わせるものです)

 B換価分割(相続人全員で財産を売却し、その売却金をわける方法です)

(3)マイナス(消極)財産の分割
  遺産分割の対象となるのは、プラス(積極)財産だけで、マイナス(消極)財産
  について、取り決めをしても、相続人当事者間にのみ有効であり、債権者らに対
  しては、その同意や承諾がない限り、効力を生じません。特に借金のような
  可分債務(分けることの出来る債務)については、法定相続分に応じて、当然に
  分割されることとなり、各相続人がそれぞれ債務を引き継ぐこととなるので、
  分割の場合に注意が必要です。
 
 例えば、遺産分割協議により、相続人の一人に、全ての財産も債務を相続させた
 にもかかわらず、その相続人が借金の支払いをしなければ、債権者は他の相続人
 に対してその法定割合分の債務の請求が可能ということです。
  この場合、確実に債務の相続を回避したいならば、必ず相続放棄という形を
 とっておかなければならないということです。
 

もしも協議がまとまらないときは?
   協議分割は、相続人全員の合意がなければ成立しません。(特に包括遺贈者が
   いる場合には、包括遺贈者も相続人と同等に扱われますので、この人を協議に
   参加させなければ、分割協議は無効になってしまうので、注意が必要です)
    もし、その協議がまとまらない場合には家庭裁判所に「遺産分割の調停」
   
「遺産分割の審判」を申し立てることが出来ます。

  
  (1) 「遺産分割の調停」 
     家庭裁判所において、審判官、調停委員の立会いにより話し合いを行います。


  
  (2) 「遺産分割の審判」
     調停でも合意に至らない場合、家庭裁判所の審判により分割が命じられること
     となります。

      

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