なぜ離婚協議書を作成するのか

離婚は、役所に離婚届を出せば法的に成立します。ただ、離婚においては、慰謝料や財産分与、子供の養育費などの金銭面での金額や支払方法や、子供の親権や監護権をどうするのか、あるいは、子供との面接権など、決めておかなければならないことはたくさんあります。仮に、こうしたことを当事者間で、口約束してもいいのですが、後々、相手が約束を守らなくなったときに争いになることがありますが、そのときに証拠がありません。離婚協議書というのは、こうした決め事を書面化することによって、後の紛争をさける保険のようなものです。特に養育費などは、子供が20歳や22歳まで続く、長期間の支払いになるのですから、なおさらキチンと書面にしておくことが重要なわけです。また、この離婚協議書を公正証書という公文書で作成しておけば、万一、相手の支払いが滞ったときに、給与や不動産の差し押さえなどの強制執行をすぐにできるので、より効果的だと思います。当事務所では、離婚協議書の起案作成、公正証書作成の段取りまで、すべてをサポートいたしますので、安心してご相談ご依頼下さい。

内容証明の作成

内容証明郵便とは、「誰が」「誰に対して」「いつ」(手紙を出した日)「どんな内容を」の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる文書です。ですから、相手に対してどのような文書を出したかの確かなかな証拠となりますので、いつ送ったのか、または、受け取ってないなどというという水掛け論はできなくなります。 内容証明郵便自体には、法的な拘束力があるわけではありませんが、特に弁護士や我々行政書士などのような専門家が作成することによって、相手にこちらの真剣さを伝え、心理的なプレッシャーを与える効果があります。 内容証明を出すケースとしては、@相手が協議離婚の話し合に応じない相手に話し合いを促す場合 A不倫相手へ不倫をやめさせるための警告 B婚姻費用や養育費を払わない相手に請求する場合 などがあります。ただこうした内容証明郵便は、相手にとっても証拠になりますので、くれぐれも嘘を書いたり、脅迫ととられるような内容にしてしまうと、場合によっては脅迫罪として訴えられたりする可能性もあります。ですから、こうした書面を作成する場合は、我々のような法律家に相談することがお勧めです。

コンサルティング業務

離婚問題、男女のトラブルなどは、単に法律的に処理すればいいというものではなく、特に女性側の場合、心のケアや離婚後の問題など、さまざまな部分についてのサポートが必要です。当事務所では、なぜ、離婚をする決意に至ったのか、本当に離婚したいのか、離婚すべきなのか、経済的な問題はどうなのか、子供のことはどうするのか、離婚にかかわる問題はもちろん、心のケアを含めた全体を十分に検討した上で、あなたの望む方向にむかって、各種サポートや助言、情報の収集などを行っていきます。特に浮気などのような不貞行為が発覚したときには、女性は感情的になりがちで、感情のままいきなり離婚届に判を押すなどということもありがちで、慰謝料や財産分与、親権など重要なことを何一つ決めていないために、後になって後悔することにもよく見受けられます。まず、こうした精神状態を落ち着かせ、もう一度じっくり考えることが重要ですから、くれぐれも安易な結論を出さないようにして下さい。とにかく一人で悩んでいないで、安心してご相談下さい。きっと、あなたのためになるお手伝いが出来ると思います。

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行政書士 山屋孝裕

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