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・行政書士の内容証明
弁護士の出す内容証明との考え方の違い
弁護士も依頼を受けて内容証明郵便を出しますが、行政書士が出す内容証明とどの
ような違いがあるのでしょうか。専門家が出すものだから同じようなものでは思う
でしょうが、その置かれた立場において考えれば、違ってこそ当然でしょうし、また
違うべきものと当職は考えています。では、何が違うのか。我々と弁護士の決定的な
違いというのは、弁護士が裁判における代理人になれるということです。
 つまり、弁護士の場合は、すべての方ではありませんが、ある程度裁判という場で
決着をつける方が早く、また、結論が早いと考えているので、必然的にそういう目的
に添った内容の書面を出す傾向があります。
 例えば、金銭の請求の場合であれば、「○○日までに、△△△円を支払え。期日ま
でにお支払いなき場合には、法的手続きをとることをご了知おき下さい。」というよ
うな文面です。これを受け取った相手側とすれば、どうでしょうか?お金を支払う
意思はあっても、全額の用意ができなければ、どうしようもないわけですし、やむを
得ずそのまま放置し、結果、必然的に裁判に移行することになるでしょう。
もちろん、自分から分割払にして欲しいとか、金額をまけて欲しいと言っていけば、
その段階で裁判外の和解をすることも可能でしょうが、実際にはどうでしょう、
突然、弁護士からこのような書面をもらえば、かなりの威圧感を感じるでしょうし、
自分から積極的に弁護士に連絡をしようとする人は、あまり多くないと思います。

 確かに裁判というのは、決着をつける場としては有効ですし、結論づけるには早い
と思いますが、実際に裁判となり、弁護士に依頼するとなれば、数十万円の手数料が
かかるのが普通です。これらを負担できる資力があり、かつ、相手方から回収出来る
目途があるならば、そういう方法もいいのでしょう。ただ、実際には、多くの場合、
やってみなければ回収できるかどうかわかりませんし、そのために、多額の費用をか
けて弁護士に依頼するということは困難であると思います。


行政書士の内容証明における考え方
 裁判にならず、内容証明等の書面交渉によって、出来るだけ解決出来るように全力
を挙げるしかありません。つまり、我々行政書士は、法によって裁判の代理人になる
ことが出来ませんので、必然的にいかに裁判をせずに解決できるかを絶えず考えて、
内容証明を出すことを考えざるを得ないということです。
 だからと言って、すべての行政書士が、このように考えているわけではありません
し、弁護士と同じような内容による書面を作成している行政書士も散見されます。
確かに依頼を受けた内容証明の作成業務としては間違ってはいませんが、裁判前での
解決の可能性は低くなっているでしょうし、相手からの反応がなければ、後は自分で
裁判をするか、あるいは弁護士に相談して下さいといってしまうかもしれません。

 当事務所では、次のような方針にて内容証明作成にあたっています。
  @主張すべき事実、請求事実における要件事実の確認
  A相手方の資力、回収の可能性の検討

  B裁判等になる可能性とその他の方法の検討(調停、少額訴訟、支払督促)
  C裁判外で解決するための、効果的な書面の検討と作成
  D最悪のケースとして、裁判とならざる得ない場合の対応の方法と弁護士の紹介
   と、費用及び効果の検証

 例えば、先ほどの弁護士の文面を当事務所にて出す場合には、「○○日までに、
△△△円を支払い下さい。当方としては、貴殿の状況を考慮し、支払条件等について
協議する用意がありますので、その場合には、書面到達後7日以内のご連絡願います。
万一、ご連絡及び期日までのお支払いがない場合は、法的手続きをとることをご了知
おき下さい。」というように、前提としての趣旨を、明らかに話し合いや協議という
点に置いているので、書面を受け取った側の受けるイメージはかなり違ってきます。

 当事務所では、依頼者にとって、安価、効率的、早く、をモットーとし、依頼人や
相手方の状況に合わせ、また、発送後の対策を検討した上での、効果的な書面作成に
あたっておりますので、納得、安心してご利用することが可能です。

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