遺産整理業務とは

遺産整理とは、亡くなった方の財産を相続人の方に分配することを言いますが、ただ、分配するといっても簡単なことではありません。遺産分割をするには、相続人全員による遺産分割協議、つまりどのように分けるかの話し合いをする必要があります。そこでまずすることは、亡くなった方の相続人が誰なのかを調べなければなりません。この相続人調査は、亡くなった方の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を取得し、第一順位である子供、第二順位である両親、そして第三順位である兄弟、そして配偶者を調査し、その相続人を特定することが必要になります。

遺産分割協議をするにあたって

遺産分割協議をするにあたってまず大事なことは、相続すべき財産がどれだけあるのか?そして、相続すべき財産はプラスの財産だけではなく、借金や債務などのようなマイナスの財産も対象になりますので、これをしっかり確認する必要があります。そして、そうした財産は、亡くなった時点だけが対象になるのではなく、亡くなる前1年以内に贈与された財産も原則として対象財産として持ち戻しする必要があります。また、特定の相続人に生計の資本として贈与した財産は、特別受益と看做され、これは1年以上前に贈与されたとしても、持ち戻しとされることになります。こうした調査をしたのち、相続財産を特定し、相続人全員によって話し合いをしていくことになります。

どのように分配するのか

遺産分割協議をするにあたってまず大事なことは、相続すべき財産がどれだけあるのか?そして、相続すべき財産はプラスの財産だけではなく、借金や債務などのようなマイナスの財産も対 遺産の分割は相続人同士の話し合いによってどのように分けてもかまいません。うまく分け方が決まらなければ、法定で定められた割合、例えば、配偶者と子供二人が相続人の場合、配偶者が二分の一、子供二人がそれぞれ四分の一といった割合を基準にして配分を考えてもいいですし、亡くなった方に対する貢献度を考慮して、これを寄与分といいますが、こうしたことを考えながら割合を決めていくべきでしょう。ただ、配偶者と子供だけが相続人となるような場合であれば、あまりトラブルはないかもしれませんが、両親や兄弟、あるいは甥や姪などが相続人となるような場合になると、意思疎通を欠くことが多くなるため、話し合いがスムーズに進まず、相続が争続となってしまい、大きな紛争、そして骨肉の争いとなってしまうことにもなりませんので、そうした恐れがある場合には、早め我々のような専門家に相談することをお勧めします。

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