クーリングオフをするにあたって注意することは

 (1)クーリングオフの期限内に出さなければいけません。
   業者とのトラブルを避けるためにも、クーリングオフは期間内に必ず行って下さい。もちろん、1日過ぎた
   から解約できなくなるということではありませんが、悪質な業者の場合、法律をたてにとって、解約を認め
   ないということも多く、問題がより複雑になってしまいます。


 (2)法律根拠を明らかにするなど、きちんとした書面で送って下さい。
   書籍や消費者センターのホームページに書いてある通知書と同じように書いても、必ずしも効果がないとい
   うわけではありませんが、業者は書面の不備をついて、あの手この手で、解約を阻止しようとするものです。
   ですから、法律的根拠をきちんと記載し、業者が反論することのできないような書面を作成して下さい。

 
 (3)内容証明郵便のような証拠が残る書面で送付して下さい。
   いずれの法律でも、クーリングオフの意思表示は、口頭ですることはできず、必ず書面行うことになって
    います。ですから、安易に電話などでクーリングオフすることを伝え、たとえ担当者がこれを了承したとしても法的に
   有効ではありません。これによって後々トラブルとなることは多々ありますので、必ず書面で、かつ証拠がきちんと残る
   ように、内容証明郵便などの方法でクーリングオフを行ってください。
 
 (4)クレジット会社にも通知する方がより安全です。
    こうした商法で契約する場合は、クレジット会社を利用して、分割払いの契約をしていると思います。
   ですから、クレジット会社に対しても、「契約を解除したこと」「クレジットの取扱をしないこと」を
   念のため通知しておく方がより確実です。




まずクーリングオフを出来るかどうか自分でチェックしてみて下さい。

 @クーリングオフ制度がありますか。
  
クーリングオフができるかどうかを下記一覧で確認して下さい。

 A訪問販売による契約ですか。
  契約した場所は、業者の営業所等以外の場所ですか?

 Bクーリングオフ適用期間かどうかを確認して下さい。
  法定書面が交付された日を含めて、適用期間内ですか?
  この法定書面が交付されていない場合は、適用期間を過ぎてもクーリングオフが可能です。

 C商品を開封したり消費(使用)してませんか。
   消耗品の一部では、これを消費したり、開封した場合に、クーリングオフが出来なくなることがあるので、
  注意が必要です。


以上のチェックで問題がないようであれば、クーリングオフは可能だと思います。すぐに業者に対して書面で、
クーリングオフの意志表示をしましょう。



(クーリングオフの出来る主な法律と内容)   
                                               ※1 特定商取引法における指定商品とは
                                               ※2 割賦販売法における指定商品とは                          

法  律 名 取引名称 クーリングオフ適用期間 主な内容
特定商取引法 訪問販売 ※注1 契約書の交付日を含め8日間 自宅等への訪問や店舗外での指定商品・権利・サービス
電話勧誘販売 契約書の交付日を含め8日間 電話勧誘による指定商品・権利・サービス
連鎖販売(マルチ) 契約書の交付日を含め20日間 連鎖取引(ネットワーク販売)による商品・権利・サービス
特定継続サービス 契約書の交付日を含め8日間 塾(進学塾は適用外の場合あり)、エステティックサロン、英会話学校などのサービスなど
業務提供誘引販売 契約書の交付日を含め20日間 内職商法・モニターによる勧誘として売りつけるすべての商品・サービス
割賦販売法 割賦販売 ※注2 クーリング・オフの告知日を含め8日間 店舗外での指定商品・権利・サービスのクレジット契約
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 現物まがい商法 契約書の交付日を含め14日間 特定商品・施設利用権の預託取引
海外の商品市場における先物取引の受託等に関する法律 海外先物取引 基本契約の翌日を含め14日間 事務所以外での取引で、指定市場・品の売買注文
宅地建物取引業法 宅地建物取引 クーリング・オフの告知日を含め8日間 業者が売主である宅地建物の売買で店舗外の取引
有価証券に係る投資顧問業の規制法に関する法律 投資顧問契約 契約書の交付日を含め10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約

 ※リース契約のような商行為の場合、たとえ訪問販売の形式で販売されても、クーリングオフの制度はありませんでしたが、
  電話機等については、トラブルの多発を鑑み、経済産業省では、平成17年12月6日付の通達により、主として自宅での
  使用を目的とする場合には、特定商取引法の適用によりクーリングオフが可能となりました。



クーリングオフが適用されない場合は

 では、クーリングオフ期間が過ぎていたり、適用商品以外の場合は、解約をあきらめなければならないので
 しょうか?。
 このような場合でも、簡単に諦めることはありません、こうした訪問販売業者などの場合、セールストークや
 商品そのものに問題があるケースが多々あります。こうした場合、民法による詐欺や錯誤、消費者契約法など
 によって解約が出来ることが多いのです。

  当事務所では、そうした困難なケースでも、あらゆる手段を駆使して、解約できるように努力いたしますので、
 安易に諦めずにご相談下さい。


 
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クーリングオフ相談室


 訪問販売や電話勧誘販売、エステや英会話学校などで、騙された、おかしい、約束と違うなどと思ったらすぐにお電話を
初回相談無料 即日緊急発送可 全国対応 クーリングオフ期間経過後についても対応 安心・安価
        当事務所ではクレジット信販業界での経験を生かした、的確な対応により、親身になって解約手続を
        サポート致しますので、安心してご相談下さい。


               @自分で作成して確実に解約出来るかどうかが心配だ。
                Aクーリングオフの書面の書き方がわからない。
                Bクーリングオフの期間がいつまでかわからないので心配だ。
                Cとにかく早く書面を出したい。
                Dクーリングオフが出来るかどうかがわからない。
                Eクーリングオフの期間が過ぎてしまったが、何とかならないか。
安心してお任せ下さい      F専門家に依頼すると高額の報酬を取られるのではないか心配だ。


  悪徳業者ほどあなたの心の隙を狙ってきます。従ってあの手この手をつかってクーリングオフをさせないようにします。
  ですから、解約すると決めたら迷っていたり悩んでいる暇はありません。電話で連絡したら、担当者が簡単に解約に応じて
  くれたなどと言って安心していたら、クーリングオフは書面で行わなければならないので、解約が出来なくなってしまう
  こともあるのです。当事務所では、土日の緊急発送や夜間発送にも対応しますので、とにかく早めのご連絡をお願いします。



クーリング・オフ制度代行にお任せ下さい。

 今私たちの廻りには、様々な悪質商法が氾濫していますし、彼らの商法はますます巧妙化してきていて、
 「今契約すれば」「モニターとして特別販売」「仕事を斡旋」など皆さんの心の隙をついて、あらゆる方法で
 契約させようとしています。
 もちろんこうした不意打的な商法に対しての法律的規制はありますが、最終的にはそれぞれが注意して安易に
 契約をしないようにすることが最も大切な対処法です。
 では、それでも契約してしまったらどうしたらよいでしょうか。
 こうした場合にも法は、有効な方法を用意してくれています。つまり、契約してから一定期間内であれば、
 違約金等もなく契約を解除できるクーリングオフという制度です。但し、このすばらしい制度は、どんな契約
 にも適用できるのではなく、一定の販売方法、商品などに限られていますし、書面で行うという条件もあるこ
 となどに注意が必要ですし、業者側もあの手この手を使ってクーリングオフ制度の使用を妨害しようとすること
 があるので、うっかり契約してしまったら、業者の言うことは信用せず、すぐに手続をするようにしましょう。
 ただ、自分で行った場合、「きちんとクーリングオフが出来たのか。」「書面の内容は大丈夫か」など、心配
 でしょうから、専門家に依頼した方が安心です。当事務所では、緊急発送の対応など、すぐに対処することが
 できますので、お気軽にご相談下さい。  クーリングオフ代行報酬 15,000円〜(発送費用込)

 
 <クーリングオフ手続の流れ> 
当 事 務 所 の 利 用 方 法
お客様より電話、Eメール、FAXにて連絡(相談含む)。
当事務所で内容を確認して、クーリング出来るかどうかを判断した上、正式なご依頼をするかどうかを確認。
契約書等の書類の写しをFAXあるいはお近くの場合はお会いして受領いたします。(不明点は電話等で再度確認する場合があります)
クーリングオフの内容証明の原案を作成し、FAX等でお客様に内容を確認していただくとともに、趣旨の説明を致します。
配達証明付内容証明書留郵便にて発送。クレジット契約を別会社で契約している場合は、配達記録等で解約した旨とクレジットの取扱をしないようにとの
内容の書面を配達記録等にて念のため送付します。
書面が到達したかどうかを確認し、FAXや電話等でご連絡致します。
請求書をお送りしますので、指定口座宛てにご送金願います。
 ※クレジット会社への通知も併せていたしますので、解約処理はより確実にスムーズに行うことが出来るので安心です。



クーリング・オフ制度とは

 契約行為は、民法の原則に従って、当事者の自由な意思によって締結できますが、一旦契約が成立してしまうと
 契約に拘束されてしまい、解除することができません。

 ところが、販売員などが突然家に訪ねてくるような訪問販売などの場合には、その購入について熟慮する時間が
 ほとんどないような不意打ち的性格があります。ですから、巧妙なセールストークに乗せられてその気にさせら
 れただけであったり、その契約内容を正しく理解していなかったなどのトラブルが起こることがしばしば発生す
 るのです。

 
 クーリングオフという制度は、当事者が対等な立場にはないような状況で、このような方法で思いがけず商品な
 どの購入契約をしてしまった場合に、一定の期間に限って、消費者が一方的に解約を通知することによって無条
 件解約ができ、そのために違約金や損害賠償の必要はありませんし、すでに支払った商品の代金も全額は返還され
 るという制度です。実際、クーリングオフ制度は、多くの消費者保護関連法の中において設けられていますし、
 適用期間が違っているケースもあることから、その根拠となる法律をよく理解しておくことが大切です。
 クーリングオフ制度中でも、もっとも代表的なものは「特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)」の定められて
 いるクーリングオフでしょう。

「特定商取引に関する法律」によりクーリングオフできる契約形態は、「訪問販売」、「継続的役務提供販売」、
「電話勧誘販売」、「連鎖販売取引(マルチ商法)」、「業務提供誘引販売(内職商法など)」などになります。
無料相談電話はこちらからどうぞ  090(8302)3271

山屋行政法務事務所
神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷17-103
044(788)0369

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