契約トラブルとは

現代は義理人情よりも契約が優先する冷たい社会になってきており、人を騙してでもお金を得ようとする悪質商法も後を絶ちません。 こうした世の中で、自分を守るには 自分自身が知識を得て防衛することが一番ですが、実際にそうしたことは不可能でしょう。ですから、多少費用をかけてでも我々のような専門家に相談して対処する方が結果的に近道なわけです。特に行政書士は皆様の身近なところで活躍していますので、困ったときにすぐに助けくれる強い見方なんです。特に当事務所のモットーは、初回相談無料、土日祝祭日対応により、いつ でも安心して頼める困ったときのレスキュー隊のような事務所を目指しています。
「契約」とは約束であり、「申込」と「承諾」による、当事者の意思の合致があれば成立するものであり、契約書を作成するかどうかは、その成立要件ではありません。口頭による約束や契約も当然有効ですが、重要かつ複雑な取引などの場合には、契約書を作成して、その内容を明確にしておき、後々のトラブルに備えるべきものなのです。特に最近は、訪問販売やキャッチセ−ルスなど、様々な悪質商法が蔓延っており、多くの被害が発生しています。そうした被害を未然に、かつ、最小限に防ぐためにも、契約書を作成するのはもちろん、契約書の内容をしっかりとチェックしておくことが必要なのです。特に高額な契約にあたっては、契約書によって内容を明確にし、そして、弁護士や我々のような専門家に相談することが必要です。

<契約書を作成しておく理由>
 口頭での約束の場合、紛争になった時には、当事者双方が自身に有利なことを主張してしまい、結果、水掛け論に終始してしまい、紛争解決の術が無くなってしまう ことがないようにします。口頭での契約の場合、時間の経過とともに、内容が曖昧になってしまい、そのため思わぬトラブルになってしまうことが多いので、契約内 容を明確にしておくものです。特に親しい間柄で書面作成を求めることは、信頼を損ねるものと考えてしまい、躊躇してしまうことが多いのですが、逆に契約書を作 らなかったために起こるトラブルの方が、より人間関係を悪化させてしまうことを、よく理解しておいてください。

<契約書作成の効果>

 ・軽率な契約の予防(内容を吟味するので、安易な契約を防ぐことができる)
 ・後々のトラブルの予防(文書により後のトラブルを推測できるため)
 ・無用なトラブルを回避できる(トラブル、裁判などの紛争発生時の証拠となる)
 ・特約を設けることができる(民法、商法等の規定とは別の特約:期限の利益喪失条項など)

その他のトラブル

お金の貸し借りに関するご相談
 ・示談書、契約書、内容証明の起案・作成 
 ・上記に関する方針や法律的アドバイス、調査など全般補助業務
 ・調停、裁判、少額訴訟等における事実証明書類の起案、作成
 ・弁護士紹介(裁判)

多重債務に関するご相談 

 ・特定調停、破産手続きにおける事実証明書類の作成補助
   → 利息制限法への引き直し計算書(過払金チェック)
 ・弁護士紹介サポート
 ・各種調査業務、債務整理の補助及びサポート

交通事故全般に関するご相談
 ・保険請求に関するアドバイス、請求書の起案作成 
 ・損害賠償請求書の起案作成
 ・示談書等の起案作成
 ・裁判、調停等における事実証明書類の起案、作成
 ・上記に関する実地検証、調査等
 ・弁護士紹介(裁判)

騒音、日影等に関するトラブル、隣地境界等に関するトラブル

 ・損害賠償請求書の起案作成
 ・示談書等の起案作成
 ・裁判、調停等における事実証明書類の起案、作成
 ・上記に関する実地検証、調査等
 ・弁護士紹介(裁判)
 ・実地調査

敷金、保証金の返還等の相談、更新、解除等に関するご相談、家賃の滞納等に関するトラブル

 ・実地調査 
 ・請求書、内容証明、示談書等の起案作成
 ・上記に関する法律的アドバイス
 ・調停、裁判における事実証明書類の起案、作成
 ・弁護士紹介(裁判)

ペットに関するトラブル
 家族化や少子高齢化などによる社会的背景の変化によって、犬や猫などのペットは、単なる愛玩動物という存在から、家族そのもの、つまりその一員として、生活に 欠かせない存在となってきていますし、また、そうしたペットに関する様々ビジネスが生み出されているのが現状です。こうした背景の変化により、ペットをめぐる トラブルも多発してきており、それらに対する対処を誤ると、思わぬ被害を被ることになりかねません。こうしたトラブルが一旦起き、問題が複雑化すると、その解 決には相当の時間がかかることになりますので、日頃から予防に努め、万一トラブルが発生した場合には、安易に放置したり、あいまいなままに処理したりせず、出 来る限り速く、かつ、適切な対処を行うことが重要です。当事務所では、今現在ペットを飼っている方、これからペット事業を始めようとしている方、また、すでに ペット事業を営んでいる方、ペットによる問題を被っている方などに対する各種サポートを積極的に行っておりますので、お気軽に声をおかけ下さい。クーリングオ フ制度とは、訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法、内職商法、エステ、塾、その他悪徳商法などの契約してしまった場合、所定の期間(訪問販 売の場合は8日間)であれば無条件で解約や撤回のできる制度です。この解約によって、すでに支払った代金は返金され、商品は引き取ってもらうことができます。
 クーリングオフをするためには、所定の期間内に販売業者に対して書面でクーリングオフする旨を伝えるだけで有効になりますが、普通郵便などで出した場合、業者 側との間で書面が届いた、届かないなどのトラブルが起きる可能性があるので、確実な証拠が残る配達記録付き内容証明郵便で出すことを強くお勧めします。こうい うと非常に簡単そうですが、ご自身で手続きをされた場合、業者によっては、簡単に解約に応じなかったり、再勧誘をされたりするなどで、解約が出来なかったケー スもあるので、我々のような専門家に任せる方が安心ですし、当事務所では、作成者として当事務所名にて記名押印をしておりますので、効果が違います。
<主なトラブル>
 売買に関するトラブル(血統書 契約書の不備 先天性疾患)
 公害 ペットの3大公害(鳴き声、悪臭、不衛生) 
 獣医療に関する問題(高額医療費、過剰医療、説明不足 
 動物愛護法(咬傷事故 器物損壊 虐待 里親)
 
マンションに関するトラブル(規約、鳴き声、住民トラブル)

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行政書士 山屋孝裕

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