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神奈川行政書士会 川崎北支部  行政書士 宅地建物取引主任者 ビジネス実務法務2級
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・行政書士に依頼するメリットとは

契約するときにこんな心当たりはありませんか?
 ・物を購入するにあたって、相手から契約書を示され、「これにハンコをついて下さい」と言わ
  て、内容をよく確認もせずに、印鑑を押してしまっている。

 ・相手方から渡された契約書の約款、条項(特に裏面に記載されていることが多い)に、キチ

  と目をとおしていない。
 ・自分が普段使っているローンやクレジットカ−ド等の手数料率や金利を知らない
 ・契約するときに、相手が何者であるかをほとんど気にしない

 もし、こうしたケ−スに当てはまっているとしたら、要注意です。 あなたは、今後大きなトラブルに
 巻き込まれてしまう可能性が多いにありますので、十分に注意して下さい。

 こうした契約上のトラブルを防ぐ専門家は、皆さんがよくご存知の弁護士です。しかしながら、会社
 が行うような大きな契約ならばともかく、一般の人が、契約に際して、いちいち法律事務所を訪れ
 て、相談するなどということは、現実的ではありませんし、弁護士の方でも、突然相談してくる一元
 客などは、受け付けていないことも多く、難しいのではないでしょうか?

 従って、こうしたときに活用していただきたいのが、「街の身近な法律家」である我々行政書士なの
 です。
 皆さんの近くにおり、いつでも相談に応じられる我々を多いに活用していただくことが、最も有効な
 方法ではないでしょうか。

 
もちろん すべての行政書士がこうした問題に精通し、対応しているわけではありませんし、また、
 実際に紛争状態に近い状態の場合や、将来的に紛争が予想される場合などは、弁護士へ依頼
 しなければならないでしょうし、当然そうしたことを想定して引き受けなければならないのです。

 
  ただし、我々が皆さんの相談にのり、これは紛争になる可能性が高いから、「弁護士さんのところ
 に行って下さい」などと言ったらどうでしょう。結局二度手間になってしまい、結局最初から弁護士の
 ところに行けばよかったのにということになってしまいます。

当事務所では、そうした分野に精通した弁護士事務所と業務提携をしており、紛争状態を想定した
問題についても対応しており、仮に紛争状態になった場合においても、当事務所を通じて、速やかに
提携先弁護士に依頼する体制
(ワンストップサ−ビス)を整えておりますので、安心してご依頼する
ことができます。

・契約書、示談書作成の費用
 ・一般的な契約書、示談書作成費用      金21,000円(税込)〜  
   
    ※複雑な内容や調査を要するような場合につきましては、別途費用がかかります。
      業務の依頼の流れにつきましては、
「業務の依頼方法」のコーナーを参照願います。
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