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・契約書の書き方

 契約書の内容や書き方については、「取引上の安全」などから求められる例外的な
 ケ−スを除いて、何をどのように書くかなどは、本来的に自由です。ですから、覚書、
 約定書、協定書、念書、などいろいろな標題が使われることがありますが、いずれも
 契約書であり、標題によって、法律的効力に何ら違いはなく、あくまでも、その内容に
 よって拘束されるものですから、くれぐれも、その標題に惑わされないで下さい。

  
 ※確認書とか約定書などの標題によって、契約書とは違うから、署名押印しても問題は
ない
   だろうなどとは、思ったら大きな間違いです。


 契約書作成に関する考え方としては、ケースや立場によって次のような2つがあります。

   @自身にとって有利なように作る考え方(例:売り手と買い手のそれぞれの立場)
  
   A両者にとって、より公平、平等の観点からバランスのとれたものとする考え方
                                 (公共的な側面の強い考え方)
    
 
※素人、専門家など、様々なケ−スによって、採られる考え方が違う点に注意して下さい。
   契約書は、専門家が作ったからといって、必ずしも公平なものではありません。 


 契約書作成における注意点

   
   
@曖昧な表現は避ける
   
A日付を明確にする
   
B当事者の特定(住所、印鑑、署名)をきちんとしておく
       
      → より確実なものとするため、自署による署名捺印、記名押印、
         さらに言えば、印鑑も認印などではなく、実印や銀行印など、
         特定できるもので行うこと。
   

   C安易な捨印は絶対に押さない。

       → 後日どのような訂正が為されるかかわらず、大きなトラブルとなる
          可能性があるため

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