| 割賦販売法指定商品 | |
| 別表第一 | |
| 番号 | 指定商品 |
| 一 | 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) |
| 二 | 真珠並びに貴石及び半貴石 |
| 三 | 幅が十三センチメートル以上の織物 |
| 四 | 衣服(履物及び身の回り品を除く。) |
| 五 | ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具 |
| 六 | 履物 |
| 七 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品 |
| 八 | 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) |
| 九 | なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
| 十 | 書籍 |
| 十一 | ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 |
| 十二 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品 |
| 十三 | 印章 |
| 十四 | 太陽光発電装置その他の発電装置 |
| 十五 | 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 |
| 十六 | ミシン及び手編み機械 |
| 十七 | 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 |
| 十八 | 農業用トラクター及び運搬用トラクター |
| 十九 | ひょう量二トン以下の台手動はかり、ひょう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり |
| 二十 | 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) |
| 二十一 | 光学器械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) |
| 二十二 | 写真機械器具 |
| 二十三 | 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) |
| 二十四 | 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。) |
| 二十五 | 物品の自動販売機 |
| 二十六 | 医療用機械器具 |
| 二十七 | はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具 |
| 二十八 | 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。) |
| 二十九 | 浄水器 |
| 三十 | レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房器具(電気式のものを除く。) |
| 三十一 | はん用電動機 |
| 三十二 | 家庭用電気機械器具 |
| 三十三 | 電球類及び照明器具 |
| 三十四 | 電話機及びファクシミリ |
| 三十五 | インターホン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 |
| 三十六 | レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 |
| 三十七 | 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。) |
| 三十八 | 自転車 |
| 三十九 | 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。) |
| 人力けん引車及び畜力車 | |
| 四十 | ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) |
| 四十一 | パーソナルコンピュータ |
| 四十二 | 網漁具、釣漁具及び漁網 |
| 四十三 | 眼鏡及び補聴器 |
| 四十四 | 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 |
| 四十五 | コンドーム |
| 四十六 | 化粧品 |
| 四十七 | 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
| 四十八 | おもちゃ及び人形 |
| 四十九 | 運動用具(他の号に掲げるものを除く。) |
| 五十 | 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両 |
| 五十一 | 化粧用ブラシ及び化粧用セット |
| 五十二 | かつら |
| 五十三 | 喫煙具 |
| 五十四 | 楽器 |
| 別表第一の二 | |
| 番号 | 指定権利 |
| 一 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利 |
| 二 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
| 三 | 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利 |
| 四 | 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利 |
| 五 | 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利 |
| 六 | 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利 |
| 七 | 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利 |
| 別表第一の三 | |
| 番号 | 指定役務 |
| 一 | 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと |
| 二 | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること |
| 三 | 家屋、門又は塀の修繕又は改良 |
| 四 | 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) |
| 五 | 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) |
| 六 | 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) |
| 七 | 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 |
| 八 | 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介 |
| 九 | 家屋における有害動物又は有害植物の防除 |
| 十 | 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。) |