居宅介護サービスを事業として行うためには、サービスを行う種類ごとに、また、事業者ごとに都道府県知事の指定または許可を受けなければなりません。この指定や許可を受けるためには、様々な基準を満たす必要があり、また、そのための書類を作成する必要があります。 当事務所では、そうした面倒な書類作成等から申請に至るまでをトータルでサポートいたします。
【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@訪問介護員(介護福祉士やホームヘルパー受講者)の員数
訪問介護員を常勤換算で2.5名以上配置しなければなりません。
Aサービス提供責任者の設置
つぎのいずれかに該当する常勤職員から選任
・介護福祉士 ・ホームヘルパー2級 ・実務経験3年以上のホームヘルパー3級
B管理者の設置
専従かつ常勤の管理者を1名設置(サービス提供責任者との兼務可)
【設備に関する基準】
事業を行うための必要な大きさの専有区画を有し、また、必要な設備を備えていること。
【運営上の基準】
利用者やその家族に対し、次のような運営規程の内容や訪問介護員らの勤務体制などについて記載
した文書を交付するとともに説明を行わなければならない。
・運営規程・緊急時の対応・衛生管理や秘密保持など・管理者やサービス提供責任者の責務
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所のサービス提供責任者の経歴書
・事業所の平面図
・運営規定
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に
係る記載事項(該当がある場合)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・老人福祉法による届出
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【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@サービス提供者
・生活相談員 1名以上(専従)
・看護職員 1名以上(専従)
・介護職員 利用者15名までは1名、それ以上は利用者5名増すごとに
1名を加えた数以上(専従)
・機能訓練指導員 上記と兼務可
A管理者の設置
専従かつ常勤の管理者を1名設置(常勤の職員との兼務可)
【設備に関する基準】
食堂、静養室、相談室、事務室、機能訓練室を有し、また、必要な設備や備品を備えていること。
【運営上の基準】
次のような規程を設けるとともに、必要な事項については、利用者や家族に対して説明を行ない、
同意を得なければならない。
・利用料 ・運営規程 ・勤務体制及び定員の遵守 ・緊急時、事故発生時の対応
・通所介護計画の作成
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
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1.訪問介護(ホームヘルプサービス)
2.通所介護(老人デイサービス)
【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
Aサービス提供者
・医 師 1名以上(非常勤可)
・生活相談員 常勤換算で「利用者」との比率が10対1以上
・介護または看護職員 常勤換算で「利用者」との比率が3対1以上
・栄養士 1名以上(利用者が40名以下で、他の施設の栄養士と連携が図れ、
利用者に支障がなければ設置しなくても可)
・機能訓練指導員 1名以上(上記と兼務可)
・調理員その他の従業員 実情に応じた適当な人員配置
B管理者の設置 専従管理者を1名設置(管理上の支障がなければ兼務可)
【設備に関する基準】
・ベッド 20床以上及び専用の居宅の設置
・建築基準法による耐火建築物もしくは準耐火建築物で食堂等の必要な設備を備えること。
・居室人員は4名以下、居室床面積は利用者1人あたり10.65u以上
・食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人あたり3u以上
・浴室、便所、洗面所を身体不自由者に適するようすること
・片廊下幅1.8m以上、中廊下幅2.7m以上
・常夜灯の設置、階段の傾斜、消火設備、傾斜路やエレベーターの設置
【運営上の基準】
次のようなことについて、利用者や家族に対して説明を行ない、同意を得なければならない。
・利用料 ・運営規程 ・機能訓練 ・短期入所生活介護計画の作成
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・事業所の部屋別施設一覧表
・事業所の設備等に係る項目一覧表
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・協力医療機関との契約の内容
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・老人福祉法による届出 |
3.短期入所生活介護(ショートステイ)
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【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@サービス提供者
・介護職員 1名の常勤及び「利用者」3名に対して介護職員1名以上の割合
・計画作成担当者(ケマネジャー)
1名以上の有資格者の設置(支障がない場合は、他の職務への従事可)
A管理者の設置 専従かつ常勤の管理者を1名設置(管理上の支障がなければ兼務可)
→ 認知症介護実務者研修の受講
【設備に関する基準】
・建築基準法による耐火建築物もしくは準耐火建築物で、避難設備、消火設備、事故災害に
対応する設備を備えること。
・一時介護室、機能訓練室、浴室、食堂、便所
・介護を行うための居室を設ける場合の基準
a 個室または4名以下とする
b 適当な広さであり、プライバシーの保護に配慮する。
c 地階に設けてはならない
d 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下や広間に面して設置
・一時介護室
介護を行う適度な広さが必要だが、他の客室を利用する場合は設けないことが出来る。
・浴室 身体不自由者に適したもの
・便所 居室のある階ごと、非常用設備の設置
・食堂 機能を十分に発揮できる適度な広さを備える
・機能訓練室 機能訓練を行うために必要な広さの確保。
・その他 車椅子での移動が可能な構造とすること。
【運営上の基準】
利用者やその家族に対し、次のような運営規程の内容や訪問介護員らの勤務体制
などについて記載した文書を交付するとともに説明を行わなければならない。
・入退去 ・利用料 ・施設サービス計画の作成・運営規程 ・緊急時、事故発生時の対応
・利用者らとの連絡
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・施設サービス、病院等との連携体制と概要
・事業所の設備等に係る項目一覧表
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・協力医療機関との契約の内容
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・老人福祉法による届出
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4.認知症(痴呆)対応型共同生活介護(痴呆対応型老人共同生活援助事業)
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【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@サービス提供者
・生活相談員 1名以上の常勤及び「利用者」100名に対して生活相談員1名以上
・看護、介護職員 合計数が要介護利用者3名に対して1名以上、要支援者10名に対し
て1名以上
上記のうち介護職員の数は、
a 利用者が30名を超えない特定施設 = 常勤換算で1名以上
b 利用者が30名を超える場合、50名までは常勤換算1名以上。50名以上は、
1名プラス利用者50名に対して1名以上。
・機能訓練指導員 1名以上(兼務可)
・計画作成担当者 1名以上(兼務可)
利用者に対する比率100対1以上
A管理者の設置
専従の管理者を1名設置(管理上の支障がなければ兼務可)
【設備に関する基準】
・居室、居間、食堂、台所、浴室等必要な設備を設置する。
・居室は原則として個室
・居室の床面積は、7.43u(和室は4.5畳)以上とする
・居間や食堂はそれぞれの機能が独立していることが望ましい。
【立地制限に関する基準】
・都市計画法上の用途地域(工業地域、工業専用地域を除く)
・その他の地域の場合、家族や地域との交流が確保されていると認められる地域
【運営上の基準】
利用者やその家族に対し、次のような運営規程の内容や訪問介護員らの勤務体制
などについて記載した文書を交付するとともに説明を行わなければならない。
・入退去 ・利用料 ・協力医療機関 ・管理者及びサービス提供者の責務
・運営規程 ・緊急時、事故発生時の対応
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・施設サービス、病院等との連携体制と概要
・事業所の設備等に係る項目一覧表
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・協力医療機関との契約の内容
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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5.特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス)
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【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@サービス提供従業者
・看護職員 1名以上
・介護職員 2名以上(内1名は常勤)
Aサービス提供責任者の設置
サービスは看護職員1名と介護職員2名で行い、うち1名をサービス提供責任者とする。
(医師の意見を確認し、看護職員に代えて介護職員を充てることができる)
B管理者の設置 専従かつ常勤の管理者を1名設置(常勤の従事者との兼務可)
【設備に関する基準】
事業を行うための必要な大きさの専有区画を有し、また、入浴に必要な浴槽等の設備を備え
ていること。
【運営上の基準】
利用者やその家族に対し、次のような運営規程の内容や訪問介護員らの勤務体制などについて
記載した文書を交付するとともに説明を行わなければならない。
・運営規程 ・利用料 ・緊急時、事故発生時の対応
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・運営規定
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・協力医療機関との契約の内容
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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6.訪問入浴介護
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【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@専門相談員
a 次の者から常勤換算で2名以上
・介護福祉士 ・保健師 ・看護師 ・準看護師 ・理学療養師
・理学療法士 ・作業療法士 ・社会福祉士 ・ヘルパー2級
b 厚生大臣指定の講習会の課程を修了した者。
c 都道府県知事がbと同程度以上の講習を受けたと認める者。
A管理者の設置 専従かつ常勤の管理者を1名設置(専門相談員との兼務可)
【設備に関する基準】
・清潔であること。
・消毒設備器材
適切な消毒効果を有すること。(一定の基準を満たした他の事業者に委託可)
事務のための程度な広さを有すること。
【福祉用具】
・介護用ベッド ・ベッドマット、柵 ・体位変換器 ・移動用リフト ・車椅子(付属品)
・歩行器 ・杖(松葉杖等) ・手すり(工事不要のもの) ・スロープ(工事不要のもの)
・痴呆老人徘徊感知器
【運営上の基準】
利用者やその家族に対し、次のような運営規程の内容や訪問介護員らの勤務体制
などについて記載した文書を交付するとともに説明を行わなければならない。
・運営規程 ・緊急時の対応 ・衛生管理や秘密保持など
・管理者やサービス提供責任者の責務
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・福祉用具の保管及び消毒の方法
・運営規定
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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7.福祉用具貸与
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【事業者となるための基準】 法人であること
【人員に関する基準】
@介護専門委員
・介護支援専門員を1名以上設置(常勤)
A管理者の設置 専従かつ常勤の管理者を1名設置(但し、次の場合は兼務可)
・介護支援専門員の職務に従事する場合
・管理上に支障がなく、同一敷地内の他の事業所の職務に従事する場合
【設備に関する基準】
・必要な区画及び、居宅介護支援の提供に必要な設備や備品を備えること。
【運営上の基準】
利用者やその家族に対し、次のような運営規程の内容や訪問介護員らの勤務体制
などについて記載した文書を交付するとともに説明を行わなければならない。
・運営規程 ・緊急時の対応 ・利用料 ・秘密保持 内容や手続きの説明と同意
【申請にかかる必要書類等】
※様式は都道府県によって多少異なることがありますので、不明な点には問い合わせをして下さい。
・指定申請書
・申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・事業所の管理者の経歴書
・事業所の平面図
・運営規定
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・当該申請にかかる資産の状況
・関係市町村及びその他の保険、医療、福祉サービスの提供事業者等との提携内容
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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8.居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
訪問介護 通所介護 短期入所生活介護 認知症対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護 訪問入浴介護 福祉用具貸与 居宅介護支援事業
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