規制緩和でますます拡大する介護ビジネス。少子化、高齢化の問題は今後さらに深刻化し、超高齢化(65歳以上が28%を越える)の時代がすぐそこまで迫っています。これまでのように若年層をターゲットにしたビジネスに頼っていては、確実に国内の消費市場は縮小していくことになります。そうした状況下において、新たな、そして魅力的な事業として、高齢者をターゲットにした介護ビジネスが注目され、現在さまざまな分野の企業からの進出を受けていますが、その需要は拡大の一途であり、ますます拡大する必要があります。こうした中、建設会社などを中心として多くの企業が介護ビジネス分野に参入をしていますが、都道府県の指定事業者になることが必要です。当事務所では、そうした介護ビジネスを始めたい方のための総合的な支援を行っており、会社設立から指定申請、そして付随的に生じる成年後見や相続問題など、さまざまな面においてトータルにサポートいたします。

介護保険制度の開始

 従来の制度である老人福祉制度と老人医療制度は、サービスの選択できない措置制度、介護を必要
 とする高齢者の生活する 場としてはふさわしくないなどの問題点があり、これらを解決する制度
 として、2004年4月に社会保険方式となる介護保険制度が開始されました。

介護保険制度の開始
 1 要介護状態の軽減等     迅速なサービスの提供とリハビリ施設の充実
 2 高齢者の選択による効率的な
   サービスの提供      
 ケアマネジャーとの連携による総合的サービスを利用できる。
 3 民間の事業者の利用

 4 在宅介護の重視と自立支援
介護保険制度の開始
訪問介護 ホームヘルパーによる居宅訪問介護。(入浴、排泄、食事、日常生活支援等)
訪問入浴介護 サービス事業者による居宅訪問。(浴槽の提供、入浴介護)
訪問看護

看護師や保健師が居宅を訪問。(療養上の世話、医療処置等)
    → 指定看護事業者(訪問看護ステーション、病院、診療所

訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士の居宅訪問。(理学療法・リハビリ等)
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師による居宅訪問による管理指導等
通所介護
(デイサービス)
通所介護事業所において、入浴や食事の提供、日常生活の世話、機能訓練を行う。
通所リハビリテーション
(デイケア)

介護老人保健施設や病院等で、理学療法・作業療法・リハビリテーションを行う。

短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に短期間入所し、入浴、食事、排泄の世話や機能回復訓練などを受ける。
短期入所療養介護 医療施設(介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に短期入所して、看護、機能訓練、医療を受ける。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
痴呆状態の要介護者のための共同生活施設で、共同生活を通じて、入浴、排泄、食事、日常生活の世話を行う。
特定施設入所生活介護 特定施設(有料老人ホーム、ケアハウス)などに入所する要介護者等に対する、入浴、排泄、食事の世話や機能訓練
福祉用具貸与 厚生労働大臣の定める車いすや特殊ベッドなどの12種目の貸与や購入費の支給。
〒213-0025 神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷17−103
山屋行政法務事務所   TEL 044−788−5160 携帯 090−8302−3271
神奈川行政書士会 川崎北支部  行政書士 宅地建物取引主任者 ビジネス実務法務2級
<居宅サービス>
<施設サービス>
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で在宅での生活が困難な要介護者が入所し、入浴、排泄、食事、日常生活上の世話、機能訓練等を行う。
介護老人保健施設 施設介護サービスに基づいて、看護、医療管理、機能訓練、日常生活の世話を行う。
介護療養型医療施設 施設介護サービスに基づいて、長期の療養が必要な要介護者に対して、療養管理、看護、医学的管理、機能訓練を行う
介護保険制度の開始
要介護認定の申請
要介護認定を受ける
ケアプランの作成
介護サービスの提供
費 用 負 担
市町村に対して要介護、要支援の認定申請を行う。
認定調査員による調査により、原則として30日以内に該当か非該当かどうかの認定が行われる。 
→ 
非該当の場合は、介護保険の利用は出来ません。

自分で作成するか、あるいはケアマネジャーに作成依頼し、市長村に届出

サービス事業者によるサービスの提供の開始
サービス費用の1割を自己負担。残りは介護保険で負担。
       介護保険制度について >>  介護事業者指定申請  >>  当事務所で提供するサービス
介護保険制度の開始
介護給付(要介護者のための給付) 

・居宅介護サービス費
・居宅介護福祉用具購入費
・居宅介護住宅改修費
・居宅介護サービス計画費
・施設介護サービス費
・高額介護サービス費
予防給付(要支援者のための給付)

・居宅支援サービス費
・居宅支援福祉用具購入費
・居宅支援住宅改修費
・居宅支援サービス計画費
・高額居宅支援サービス費

<その他>
市長村特別給付(第1号被保険者の保険料を財源として独自に行うもの)

寝具乾燥サービスや移送、配食サービスなど

<要介護者と要支援者>
 
 
要介護者とは、  身体上、精神上の障害により、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的
          な動作の全部又は一部について、6ケ月にわたり継続して常時介護を要すると
          見込まれる状態。 
 
要支援者とは、  身体上、精神上の障害により、6ケ月にわたり継続して、日常生活を営むのに
          支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態。  
 

拡大を続ける介護ビジネス産業への参入のお手伝いをいたします

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