遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺産分割をするなど、遺言を執行するに必要な一切の権利を持つ人であり、遺言者が遺言によって指定したり、家庭裁判所に選任の申立をすることによって選任することが出来ます。
 遺言執行者になる資格は特に制限はなく、未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行執行者になることができます。ただし、複雑な内容や、遺留分などの問題によって紛争になりそうな場合などは、専門的知識や経験が豊富な、我々のような専門家にご依頼することをお勧めいたします。
遺言の執行において、必ず遺言執行者が必要なわけではなく、受遺者自身が手続をすることができますが、・相続人の廃除や廃除の取消し、・子供の認知などの場合は、必ず遺言執行者選任しなければならないことに注意して下さい。

遺言の執行業務とは

遺言者が亡くなり、相続が開始しましたら、遺言執行者はすみやかに各相続人、受遺者の方々に対して、遺言執行者の就任の及び財産目録を作成してその旨を通知しなければなりません。※遺言執行者の就任は委任事項であり、指定されたからといって必ず就任しなければならないというわけではなく、お引き受けしたくない場合には、その就任を辞退することも可能です。但し、一旦遺言執行者を引き受けた場合は、正当な事由があり、かつ家庭裁判所の許可がなければ、勝手に辞めることはできません。その後、遺言執行者は、預貯金、不動産、株式等の財産の解約、名義変更等の遺言書に従った内容を実現するための各種の手続を責任を持って行います。
以上に従って、すべてのお手続きが完了したら、遺言執行者は遺言執行完了報告書を作成し、各相続人、受遺者にご報告し業務を完了します。

各種書類作成業務

相続手続においては、遺産の分配などをめぐって、各相続人や受遺者とさまざまな話し合いをしたり、また、紛争になり、遺留分の減殺請求などの権利の主張そするケースがたくさんあります。こうした事実について、きちんと書面に残しておくようにしなければ、あとで言った言わないなどのトラブルが発生したり、権利が生じないということもあります。当事務所では、遺産分割協議書の起案作成、示談書、合意書の作成、遺言書の文案作成やチェック、各種通知書や内容証明の作成発送などの業務の他、当事者だけでは話し合いが難しいケースでの立ち会いや法的アドバイスなどのコンサルタント業務。相続財産の調査等まで幅広くお手伝い致します。

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行政書士 山屋孝裕

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