<動物取扱主任者とは>

動物取扱業者は、適正に動物の管理するために管理に従事する者のうちから施設ごとに動物取扱主任者を置かなければなりません。
ただし、動物取扱業者本人が主任者となって管理する施設は、この限りではありません。
動物取扱主任者となれる者として規則で定められている者は、以下のとおりです。


・獣医師

・学校教育法に規定する大学において獣医学、畜産学、動物行動学等の動物の適正な飼育等に関する課程を修めて卒業した者


・動物の愛護及び適正な飼育について普及啓発を行っている公益法人が認定する愛玩動物飼養管理士、訓練士、トリマー等の適正な飼養等に関する資格を持っている者。

・その他の場合、知事若しくは知事が指定する者(横浜市、川崎市)が開催する動物取扱主任者認定講習会の課程を修了した者又はこれと同等以上の知識を有する者として規則で定める者は、動物取扱主任者となることができます。

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