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1.動物取扱業の適性化
(1)届出制から登録制へ
@現在の届出制から登録制に移行させるとともに、悪質業者についての登録、更新 拒否、登録取消、業務停止等の命令措置を設ける。
A動物取扱業者についての、標識の掲示の義務づけ。(登録番号や氏名等)
(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務
@事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任を義務付ける。
A当該「動物取扱責任者」に対し、都道府県知事等が行う研修会受講の義務付け。
(3)動物取扱業の範囲の見直し
動物取扱業として次のものを含むことを明確化した。
・インターネットによる販売等の施設を持たない業
・動物との触れあい施設
(4)生活環境の保全上の支障に対する防止策
動物の管理方法に関し、鳴き声や臭いなどの生活環境の保全上の支障を防止するた めの基準の遵守を義務付ける。
2.個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化
(1)人の生命等に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、個 体識別措置を義務付ける。なお、動物の所有者を明らかにするための措置の具体 的内容を環境大臣が定める。
(2)特定動物による危害防止の徹底を図るため、その飼養又は保管について全国一律 規制を導入する。
3.科学上の利用に供する場合の配慮
科学上の利用に供する場合に、「科学上の利用の目的を達することができる範囲にお いて、出来る限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、出来る限りそ の利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配 慮するものとする」を加える。
4.その他
・動物の所有者等の責務規定として、「動物に起因する感染性の疾病の予防のために 必要な注意を払うよう努めることとする。
・登録制、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴い設けられた措置に関し、必要 に応じた罰則を設ける。
・愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化
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