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「ペットビジネス&
ペットトラブル相談室」
| 動物愛護管理法改正についてのお知らせ(平成18年6月1日施行) |
山屋行政法務事務所
神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷17-103
044(788)0369
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家族化や少子高齢化などによる社会的背景の変化によって、犬や猫などのペットは、 |
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相続 遺言 成年後見 離婚 内容証明 クーリングオフ 契約書 ペット 示談書 離婚協議書 等はおまかせ

これまでは、動物取扱業を行うためには、原則として届出をすればよかったのですが、平成18年6月1日より、新規業者はもちろん、既存事業者の方も猶予期間である1年以内に、新たに登録を受けなければ、そのまま事業を続けることができなくなります。(ご注意下さい。)
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