悪徳商法とは

悪徳商法といっても、これだという定義があるわけではありませんし、その内容も多種多様に変化あるいは進化するものです。つまり、誰が見ても悪徳商法だということがわかるならば、これに引っ掛かる人はいませんし、これほど大きな問題にはならないはずです。悪徳商法という言葉が一般的に使われるようになって、大分経ちますが、こうした被害が収まるどころか、悪徳商法とはちょっと違うかもしれませんが、振込詐欺 (振り込め詐欺)などのような劇場型の詐欺登場などを含めれば、その被害額は膨大なものとなっています。こうした詐欺に共通するのは、ちょっとした人の心の弱みや欲につけ込み、知らず知らずのうちに騙していると言う点では共通していると思います。普通に考えれば、騙されるはずのないことに簡単に引っ掛かってしまう、人間の心の弱さにつけ込んだ許すことの出来ない犯罪です。このサイトでは、いつ自分が騙されるかもしれないとう危機意識を絶えずもっていただくように考えていただくとともに、どうしても困ったときに気軽に相談してもらうことにより、被害を未然に防止することを防ぐことを目的として運営しております。

<悪徳商法の主な分類>
 ・マルチ商法型(ネットワークビジネス、システム販売)
   商品を媒介にしたネットワークをつくり、商品の販売による利益ではなく、販売員を勧誘し膨張させること
  により、その販売手数料を得ることを目的とする。どこかで破綻する可能性が高く、また身内や友人を勧誘
  して、人間関係までもが破壊されるようなトラブルも数多く見られる
 ・キャッチセールス型
  街中で販売員が声をかけてくるもので、絵画の展覧会、英会話教室、エステ能力開発口座などの商品を販売
  するケースが多い。
 ・DM商法型(アポイントメント商法など)

    旅行などの懸賞や海外宝くじ当選へのお知らせなど、消費者心理につけ込んで相手を呼びだし、商品の販売
  を行う商法
 ・
洗脳型(パーティー商法、催眠商法)
    ただで商品を差し上げるなどの企画で、会場に多数の消費者を集めて、集団催眠状態に陥らせて、布団や
  貴金属などの商品をうりつける商法
   
 ・利益提供型
    アルバイト斡旋や先物取引、ゴルフ会員権、株式などのように利益を得られるとの誇大広告を行う商法
 ・宗教など信仰心への取り入り型
   人々の宗教心や不幸などにつけ込み、開運商品、印鑑、除霊などの商品やサービスの販売を行う商法。

クーリングオフ

クーリングオフ制度とは、訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法、内職商法、エステ、塾、その他悪徳商法などの契約してしまった場合、所定の期間(訪問販売の場合は8日間)であれば無条件で解約や撤回のできる制度です。この解約によって、すでに支払った代金は返金され、商品は引き取ってもらうことができます。クーリングオフをするためには、所定の期間内に販売業者に対して書面でクーリングオフする旨を伝えるだけで有効になりますが、普通郵便などで出した場合、業者側との間で書面が届いた、届かないなどのトラブルが起きる可能性があるので、確実な証拠が残る配達記録付き内容証明郵便で出すことを強くお勧めします。こういうと非常に簡単そうですが、ご自身で手続きをされた場合、業者によっては、簡単に解約に応じなかったり、再勧誘をされたりするなどで、解約が出来なかったケースもあるので、我々のような専門家に任せる方が安心ですし、当事務所では、作成者として当事務所名にて記名押印をしておりますので、効果が違います。

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行政書士 山屋孝裕

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