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(1)クーリングオフ
クーリングオフとは訪問販売などのような突発的な契約が行われた場合に、冷静
になって購入を再度考え直すために設けられた一定の契約解除期間です。
つまり、この期間内であれば、何のペナルティもなく契約を解除できるという
制度ですので、最も簡単で、かつ有効な解除方法です。
確かに契約解除の手段としてクーリングオフは非常に有効ですが、マルチ販売や
業務提供誘因販売取引をのぞいて「指定商品制」がとられていますし、またその
適用できる期間も違いますので注意が必要です。
ですから、クーリングオフを行うにあたっては、まず次の点に注意点して下さい。
@クーリングオフの定めがあるかどうか?
A指定商品かどうか
Bクーリングオフの適用期間内かどうか?
また、悪徳業者の方もクーリングオフ制度は、簡単に契約を解除されてしまうわけですから、
販売にあたっては、最大のネックとなっているわけですから、クーリングオフをさせないよう
あの手この手を使って、これを阻止させようとしているので、注意しなければなりません。
(2)その他の契約解除
クーリングオフ期間が過ぎたからといって、諦める必要はありません。悪徳商法の
場合、その販売方法や手法、商品上の欠陥など、多くの問題を含んでいることが
普通です。ですから、こうした問題点から、契約解除が可能です。
たとえば、
@民法による詐欺、錯誤、脅迫などによる無効や取り消し
A消費者契約法や特定商取引法など各法律に基づく取り消し などです。
(3)クレッジット、ローンを組んでいたらどうするか
支払い停止の抗弁
悪徳商法に騙されて契約した場合、信販会社のクレジットを組まされている
ことが多いとおもいます。その場合、悪徳業者との解約トラブルをはかってい
るにもかかわらず、信販会社からローンの支払いを求められることとなり、
これを漫然と支払いを続けていると、損害がさらに拡大していってしまうこと
にもなりかねません。割賦販売法では、指定される商品や役務、権利などのつ
いては、販売店とのトラブルが生じた場合、そのトラブルが解決するまでは、
信販会社に対する支払いを停止する権利が認められています。よって、まず
信販会社に対して、トラブルが解決するまでその支払いを停止することを通知
することが必要ですし、逆に信販会社側に販社の問題を通知することにより、
契約の解除がよりスムーズに応じるという利点もあります。
→ 販社もトラブルが多くなると、信販会社の取引が止められることを恐れ
るので、早めに契約解除に応じて、問題を長期化させないようにする
傾向があるためです。
悪徳商法にひっかかった場合の最良の方法は、契約を解除することでることはおわ
かりいただけたと思います。確かに法律書物を読んで皆さんが自分で行うことも
可能ですが、したたかな業者を相手に冷静に交渉を続けることは非常に危険です
し、場合によっては、せっかくの解除の権利が台無しになってしまい、元の子も
なくなってしまうことも少なくありません。
したがって、速やかにこうした解除を行うには、我々行政書士等の法律家に任
せることが最も有効な方法であるわけです。
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